県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、3月8日から3月21日までの間、時短営業を要請しました。また、緊急事態宣言の解除後、時短営業の要請については段階的に緩和することも決定しました。
 対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について
要請期間:令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月21日(日曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
要請内容:5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業
※緊急事態宣言の解除後、時短営業の要請については段階的に緩和します。飲食店等に対する時短営業の要請は、3月31日までの間、5時から21時までとします。
※時短営業要請の内容の変更により対象期間・対象地域などが変更となる可能性があります。また、協力金(第7弾)の申請は、令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの期間をまとめて受け付ける予定です。
対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時(緊急事態宣言解除後は通常21時)から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
※詳細な対象店舗については追ってお知らせします。
※時短営業要請の内容の変更により、対象期間・対象地域などが変更となる可能性があります。
交付要件
「マスク飲食」を推奨していることが、第7弾から交付要件に加わりました。
詳細は下記アドレスをクリックして下さい。