本日、国の緊急事態宣言の延長を受け、神奈川県の新型コロナウイルス感染症対策に関する本部会議において県の方針が発表されました。

≪特措法に特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針≫
1 措置を実施する期間
令和3年1月8日~3月 21 日
2 措置の対象とする区域
神奈川県全域
3 実施する措置の内容
(1)県民の外出自粛
〇 県民に対し、人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るた
め、法第 45 条第1項に基づき、生活に必要な場合(※)を除き、
徹底した外出の自粛を要請する。特に、20 時以降の不要不急の外
出を自粛するよう強く要請する。
※生活に必要な場合の例
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、
必要な出勤・通学、自宅近隣における屋外での運動や散歩など、
生活や健康の維持のために必要なもの
〇 県民に対し、感染リスクが高まる「5つの場面」、在宅勤務、時
差出勤などの周知の徹底を図る。
(2)施設の使用制限、営業時間短縮の要請等
ア 営業時間短縮の要請
〇 食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲
食店・カラオケ店(「別表1」に定める施設、以下「飲食店等」と
いう。)に対し、次のとおり要請するとともに、法第 24 条第9項
に基づき、業種別ガイドラインを遵守するよう要請する。なお、
デリバリー、テイクアウトによる営業は要請の対象外とする。
[1月8日から1月 11 日までの間]
横浜市内と川崎市内の酒類を提供する飲食店等に対し、法第 24
条第9項に基づき、5時から 20 時までの時短営業(酒類の提供
は 11 時から 19 時まで)
[1月 12 日から3月7日までの間]
全県の飲食店等に対し、法第 24 条第9項に基づき、5時から
20 時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)
当該要請に応じない店舗に対しては、法第 45 条第2項の要請
等、必要な措置を行う。
[3月8日から3月 21 日までの間]
全県の飲食店等に対し、法第 45 条第2項に基づき、5時から
20 時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)
当該要請に応じない店舗に対しては、令和3年2月 12 日付内
閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡を踏まえ、
法第 45 条第2項の再度の要請及び同条第3項の命令等、必要な
措置を行う。
イ 営業時間短縮の働きかけ
〇 施設に人が集まり、飲食につながる可能性がある「別表2」に
定める施設については、5時から 20 時までの時短営業(酒類の提
供は 11 時から 19 時まで)の協力について働きかけを行う。
ウ その他
〇 感染の拡大につながるおそれのある一定の施設については、国
の事務連絡に沿った施設の使用(人数上限・収容率、飲食を伴わ
ないこと等)の働きかけを行う。
○ 上記以外の業種に対する施設の使用制限、時短要請等について
は、必要に応じて検討する。
(3)イベントの開催制限
〇 事業者に対し、法第 24 条第9項に基づき、イベントの開催は、
「別表3」の基準に制限するよう要請する。なお、この制限は新
規販売分に適用し、既存販売分には適用しない。
あわせて、20 時までの時短営業や、参加者に対するイベント前
後の会食自粛の周知について働きかけを行う。
(4)テレワークの徹底等
〇 事業者に対し、「出勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め、接
触機会の低減に向け、テレワークやローテーション勤務の働きか
けを行う。
○ 事業の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制するよ
う働きかけを行う。
〇 時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、感染
リスクが高まる「5つの場面」を避けるなど、通勤・在勤時の密
を防ぐ取組の徹底の働きかけを行う。
〇 基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛を呼びかけるよう働き
かけを行う。
(5)大学や学校への要請
〇 法第 24 条第9項に基づき、大学や学校に対し、学生、生徒への
基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛を呼びかけるよう要請す
る。あわせて、「感染防止のための所要の措置を講じること」を要
請する。特に寮生活、クラブ・部活動など集団行動における感染
防止対策の徹底を要請する。
(6)その他
〇 事業者に対し、20 時以降のネオンの消灯とイルミネーションの
早めの消灯を行うよう働きかけを行う。
4 緊急事態措置の実効性を確保するための対応
〇 県は、3(2)アの要請に応じた事業者に対し、別途定める基
準に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支給す
る。なお、2月8日以降は、県の感染防止対策取組書や市町村が
作成する感染防止対策にかかるステッカーの掲示を支給の条件に
加える。さらに、3月8日以降は、マスク飲食の推奨を条件に加
える。
また、所管団体を通じた周知のほか、市町村と連携して、個別
の店舗を訪問するなど、時短営業の協力を要請する。
〇 チラシ、ポスター、ホームページ、SNSなど、あらゆる広報
媒体を活用し、外出自粛要請等の周知を徹底する。
5 県機関の取組
〇 県はテレワーク、ローテーション勤務、時差出勤など、人との
接触機会を低減する取組を進める。
○ 県民利用施設については、「新型コロナウイルス感染症の拡大
防止に向けた県の基本方針」に関わらず原則休館することを基本
とし、個々の施設の実情に応じて適切な対応を図る。その状況に
ついては、別途県のホームページで広く周知する。
6 緊急事態宣言の解除後を見据えた県の取組
○ 緊急事態宣言の解除後、再び感染が拡大することを防ぐため、
県民に対し、外食時の「黙食」「個食」「マスク飲食」の徹底を呼
びかける。
また、事業者に対し、店舗におけるアクリル板の設置等の飛沫
対策の徹底を呼びかける。
○ 緊急事態宣言の解除後、時短営業の要請については段階的に緩
和する。
飲食店等に対する時短営業の要請は、3月 31 日までの間、5時
から 21 時までとする。
7 その他
〇 緊急事態措置により影響を受ける県民・事業者に対し、国の施
策と連携し、きめ細かな支援に努める。
〇 県民や事業者の様々な相談に応じるため、コールセンターによ
る相談体制を拡充する。
○ 緊急事態措置の実施については、一都三県で連携する。

詳細は下記アドレスをクリックして下さい。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/2020kiki.html