石川】食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例により、令和4年6月1日以降、縁日や祭礼等の行事において、飲食を提供する場合に臨時営業の許可が必要となった。しかし、地域コミュニティの重要な行事である地域の盆踊り大会やバザー、お花見などの行事において、地域の方への周知不足や誤解が生じることで屋台等の出店を躊躇してしまうことがあってはならないと考える。
そこで、新型コロナが5類に移行し、今年の夏は、コロナによって中止されていた縁日や祭礼が県内各地で本格的に再開されることが予想されている。令和4年6月から新たに屋台の臨時営業の許可制度が始まっており、制度のさらなる周知・徹底が必要と考えるが、今後、県としてどのように取り組んでいくのか所見を伺う。

黒岩知事】県では、食品衛生法の改正にあわせて、条例に「臨時営業の許可制度」を追加し、令和4年6月に施行しました。
この制度は、今までイベントごとに主催者が行っていた屋台の届出に加えて、事業者が県内であればどこでも何度でも出店できるよう、「臨時営業」として許可できるようにしたものです。また、この制度によって、これまで公共性のあるイベントに限られていた屋台の出店が、例えば、プロサッカーの試合やコンサートなど、民間主体のイベントでも可能となりました。県では、この制度を周知するため、これまで市町村や地域の商工会のほか、屋台営業の関係団体などへの説明会を広く行ってきました。また、県のホームページで、制度や相談窓口等について、案内してきました。一方で、例えば、地域の自治会が、一度だけ屋台を出す場合などは、従来の届出によるものの方が簡単にできますが、新たに臨時営業の許可制度が加わったことで、「複雑でよく分からない」といった声もいただいています。
そこで、まずは県のホームページについて、新たな許可制度と従来からの届出制度の違いや、それぞれのメリット、具体的な事例を掲載するなど、出店を検討する方のニーズにワンストップで、より分かりやすく対応できるよう、改修していきます。また、各地域の保健所などにおいて個別の相談にも適切に対応できるよう、保健所設置市と連携し、共通のマニュアル作りなども検討していきます。今後も行事において食品の提供を希望する方が円滑に出店できるよう、臨時営業の許可制度や手続きの周知にしっかりと取り組んでまいります。