石川(裕)委員  私からは報告資料にあります新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付について伺ってまいりたいと思います。  実際資料を頂いていますけれども、今現在の各弾ごとの処理が残っている件数をまず教えていただけますでしょうか。

事業者支援調整担当課長  飲食店向け協力金について、第9弾以降の残り件数につきましては、第9弾、10弾が11件、第11弾は10件、第12弾が8件、第13弾が16件、第14弾が27件、第15弾が19件、第16弾が61件、第17弾が69件、第18弾が70件、合計いたしまして291件となっておりまして、相手方としては100人となってございます。このうち、第9弾から15弾までが91件、相手方としては24人、第16弾から18弾は200件で相手方としては85人となってございます。  次に、再度の申請受付の残り件数でございますが、11月30日現在で65件、相手方としては17人となってございます。

石川(裕)委員  それぞれ御答弁いただきましたけれども、まずホームページの数字と少し乖離がある弾があるわけです。例えば、ホームページを今、同じ11月30日現在で確認すると、9弾、10弾は20件、11弾が20件、12弾が20件、13弾30件、こういう数字になっています。このホームページで今、交付状況というものを逐次報告をしていただいているんですけども、この報告数字との乖離というんですか、これはどのタイミングでこの数字を変えられているのですか。更新をされているのでしょうか。

事業者支援調整担当課長  更新自体は同じです。ただ、ホームページに何件といってすごく少ない数字を出してしまうと、これは私のことのだというふうなことになりかねないので、ホームページのほうは10の位で丸めた数字と申し上げましょうか、そういう形で公開させていただいているというような状況でございます。

石川(裕)委員  ホームページでこれは私のことだというふうになると何か問題があるのでしょうか。

事業者支援調整担当課長  現在やり取りをしているので、要らぬ配慮と言われるかもしれないんですけども、一応そういうことでこちらに日々いろいろなお電話がかかりますので、そういったところで配慮しているというのが現状でございます。

石川(裕)委員  この委員会できちんとした数字が上がっているわけですから、配慮とはいってもホームページとの乖離というものも出てきているので、県民の皆さんから見れば、現状の数字をきちんと出していただきたいというふうに思います。  その上で、前回これまでも協力金のことについては繰り返し質疑をさせていただきましたけれども、第15弾まで、これは年内までに処理を済ませるというような御答弁がこれまでもあったと思います。年内というと、あと半月ぐらいになりますけれども、この見通しというものはどうでしょうか。

事業者支援審査担当課長  15弾までにつきましては、先ほど答弁があったとおり、約90件でございますが、このうちの半分につきましては既に交付、または不交付が決定という意味で審査は終わっております。今、振込ですとか、不交付通知の準備をしているところでございます。一方、残りの5割につきましては、最後の調整をしているところでございまして、年内といっても来週中になりますが、来週中に決着するという方向で今取り組んでいる、こういう状況でございます。

石川(裕)委員  年内に決着といいますか、一定程度の不交付、もしくは交付ということを決定されるということですけれども、不交付というふうになった場合、その先に相手方の飲食店の方々からは、例えば、どういう反応が来ることを想定されているのか、その点について伺います。

事業者支援審査担当課長  不交付の決定した暁には、最終的には不交付通知という通知を差し上げるのですが、その前にどうして不交付になったかというような理由を電話できちんと説明をさせていただいて、それでもって通知を出しているというような状況でございます。中には通知をもらった後に、やはり納得できないということで、御意見を出してくるという方がいらっしゃるというのは現実でございます。

石川(裕)委員  前回の委員会の御答弁で、弁護士等にお願いして、その資料を様々用意するのに時間がかかっているということがあったと思います。このまず年内15弾までに関して、この状況はどうなっているのでしょうか。

事業者支援審査担当課長  弁護士にお願いする交付または不交付の件につきましては、今週も相談する予定でございまして、来週中に決着するという方向になってございます。おおむね県が集めた書類で不交付にした場合の問題点等を相談して、決着させたいというふうな状況でございます。

石川(裕)委員  弁護士に相談していると。年内15弾までの話ですけども、91件、24者というようなことですけれども、弁護士まで依頼するような状況になっているのは、このうちどれぐらいなんでしょうか。

事業者支援審査担当課長  先ほど90何件のうち、半分は決まっておりますので、今まだ検討中の半分のうちの3割ぐらいが弁護士さんと絡めて相談しているような状況です。

石川(裕)委員  それ以外の部分は、弁護士さんに相談している部分も含めて、年内に不交付の決定をされるという状況ということでよろしいですか。

事業者支援審査担当課長  委員御指摘のとおりでございます。

石川(裕)委員  そういう中で以前から協力金の審査体制のことについても質疑させていただいていますけれども、現在の審査体制はどのようになっているのか伺います。

産業労働局管理担当課長  12月1日現在で管理職を除いた人数でございますけれども、中小企業支援課の職員が12名、応援職員が27名、非常勤職員が29名、合計68名の体制となっております。

石川(裕)委員  18弾までで300件弱というところの処理件数になっている中で、いまだに68人の方が審査体制で関わられているという状況です。実際に年内で91件のうち、処理がある程度済むというふうになると思いますけれども、中小企業支援課の方たちだけでやっているということではなくて、やはり応援体制も頂いている中で、様々県の職員の方も、それぞれの持分があって、支援に来ていただいている。処理が順調なのかどうかあれですけれども、進んでいる中でいけば、その体制は計画的にどんどん縮小していくべきだと思うんです。12月のこういう状況は確認しましたけれども、1月以降、どういう体制でいかれる御検討をされているのでしょうか。

産業労働局管理担当課長  委員御指摘のとおり、協力金につきましては、新たな弾が発生しなければ、順次縮小していく見込みでございます。ただ、こちらについては、いわゆる支払いとか交付に関する業務ということでございますので、そこについていただいている応援職員の方、こちらは順次本務のほうに戻っていただきたいと考えております。一方で、先ほど来お話にあります交付に関する業務とは異なりまして、返還等に関する業務、例えば、度重なる返還依頼にかかわらず、返還されないものですとか、法的手段による強制的な回収、そういった対応などの必要がございます。さらに、不正受給に対しては、民事訴訟等も含めて、毅然とした対処をする必要がございます。こうした状況がございますので、これまで時短要請に応じていただいた方はもとより、返還に応じていただいた事業者の方との公平性、こういった観点からもこの協力金の業務を引き続き中小企業支援課の支援業務としてやっていく必要があると。こうした中で1月以降のお話がございましたけれども、具体的に12月1日現在で先ほど68人の職員体制と申しましたが、1月以降、人数的には50人以下の体制にしていきたいと考えております。ただ、繰り返しになりますが、返還業務等の課題に対応する必要がございますので、引き続き協力金に精通した職員を一定数確保するなど、こうしたことで業務に応じた適正な職員の確保体制には努めてまいりたい、このように思っております。

石川(裕)委員  今、御答弁いただきました。1月以降は50人以下の体制で進めていきたいということでしたけれども、これが例えば、今、中小企業支援課の職員が12人、非常勤の方が29人という形で、応援職員の方は1月以降に順次それぞれの局、課に戻っていただくという、そういうイメージでよろしいですか。

産業労働局管理担当課長  1月以降につきましては、委員がおっしゃるとおり応援職員、それから非常勤職員の一部も含めて減らしていくと。ただ一方で、中小企業支援課の職員につきましては、引き続き1月以降も同じ体制で残っていくということで考えております。

石川(裕)委員  審査体制をしっかりやっていただく部分も必要ですし、あと逆に件数が減ってきているわけですから、その体制は縮小していく、そして、本来あるべき県民に対しての事業に関わっていただきたいと思います。そういう中で年度内までに18弾までは処理をすると。15弾までは年内、18弾までは年度内という御答弁が繰り返しありました。中小企業支援課の職員の方で、残られる方が中心になると思います。返還も含めてですね。産業労働局内の今後の審査体制の在り方というんですか、例えば、弁護士さんを通して、先方から裁判が起こされるということも想定されていると思うんですけれども、今まで10弾までは全て処理が終わっています。これまでに裁判、先方から県を訴えるような、そういう事例というのはあったのでしょうか。

事業者支援審査担当課長  第8弾までが全て交付、不交付が終わっているのですが、こちらについて相手方から県が訴えられたというような事例はございません。

石川(裕)委員  今、進めている状況の中で、いろいろ今書類をそろえていただいて、弁護士の方がこれでという話だと思いますけれども、どれぐらいの訴えといいますか、その想定というのはどれぐらいで検討されているのですか。

事業者支援審査担当課長  現在、返還に向けて、相手方に要求している中で、既に相手方に弁護士がついて、代理人として弁護士さんが登場しているという事例がございまして、そもそも納得できないという話を頂いております。こうした事例は、現在既におよそ10人ほどの弁護士さんが相手方として代理人になっておりますので、この辺につきましては今後時間がかかるものではないかというふうに考えております。

石川(裕)委員  返還請求はまた別の話で、今は協力金の交付状況の話なんですけども、交付の中で第8弾までは全て終わっているわけじゃないですか。そのときに不交付の方もいらっしゃいましたよね、8弾までで。それで、例えば、不交付となったときに、いやいやそれは納得いきませんよと、県を訴えますよといった事例はあるのですか。

事業者支援審査担当課長  説明が悪くて申し訳ございません。今、審査中で不交付にするものについては、過去に遡って返還するケースと一つのものになっておりますので、不交付と同時に返還請求を合わせて行うと、こういった事例になってございます。9、10弾以降でやっているものは、払っていないものは不交付という通知を出せば終わりなんですけども、その際にその方について、過去に払った分を合わせて返還させないと終わらないという、こういう事例がございまして、弁護士さんが登場してきているというような状況でございます。

石川(裕)委員  その事例はどれぐらいあるのですか。

事業者支援審査担当課長  弁護士さんが登場しているのは、先ほど言った約10人ほどというような状況でございます。

石川(裕)委員  もう一回繰り返しになりますけれども、払ってしまったものは返さなきゃいけない、これの返還の請求が必要だと。実際に払っていない、不交付で止まっていることもあるわけです。要は今、支払っていない、処理ができていないわけですから、9弾以降は支払っていない部分もあるわけじゃないですか。といったときに年内で91件、そして18弾までで291件、これを例えば、不交付としたときに、単純にもし県のを訴えることとか、不交付となったことが納得できないということで、向こうから県を訴えるというような事例というのはどれぐらい想定されているのですかと。

事業者支援審査担当課長  審査は弾ごとなんですけども、相手方、例えば、Aさんは同じ人が弾ごとに、16、17、18は不交付で終わるんですけども、15弾以前に払っちゃっているものがあります。こちらは返還してくださいと一連のものでお願いしていますので、こういった方で弁護士さんが出てきているのが今、返還のやり取りをしている中に10人ぐらいというふうな状況でございます。全部が一つで動いていると。

石川(裕)委員  御答弁の言っていることはよく分かっているんです。1弾からずっとやっていますから、同じ事業者の方が9弾だ、10弾だ、15弾だと言っているように、言っていることは分かります。ただ、今、私が質問しているのは、今、不交付、交付が決まっていない事業者の方たちが291件残っているわけですよねと。その不交付となったときに返せと言っている話じゃないですよ。不交付となったときに、いやいや納得いきませんよと言って、県を訴えるというような事例というのはどれぐらいを想定されているんですかと。8弾までは、それはなかったわけですよね。そうじゃないと、これからの産業労働局で、中小企業支援課で、担当されている課で、どれぐらいの体制を組めばいいか分からないじゃないですか。どんどん減らしていますという話もありましたけれど、そういうことを想定しないと、今後の体制を組むときに、基準となるものがない。今後の産業労働局内でこの部署を3月までは残さなきゃいけないという部分はあると思いますけれども、そこの体制をつくるための基の基準ですよ。それがどうなっているんですかと聞いているんです。

事業者支援審査担当課長  今、返還で未返還になっているものを報告資料に入れさせていただいていますが、135者となっておりまして、これらの方々が今後順次返還していただければ問題ないんですけども。 産業労働局副局長  委員の御質問、今後、不交付になったときにそれに納得しないで、県を訴えてくるということについて、基本的に体制を考えるときには、最大限訴えられたということを想定いたします。その中で順次時間がたつにつれて、結局訴えられるのが何件だったということであれば、そこでまた体制を見直していくということになりますので、基本的な考え方としては、最大限の事務が発生するという考え方で体制は組んでまいります。何件ということにつきましては、今すぐにはお答えできないのですが、基本的な考え方はそういう考え方でございます。

石川(裕)委員  最大限となると今残っているのは291件ですから、291件の訴えがあることを想定するということですよね。

産業労働局副局長  その中の不交付ということですから、一定程度割り戻しというのはあるかと思います。この中でそれをベースとして、人事当局と調整していきますので、最終的な体制というのは全庁の中で決まっていくという流れになります。

石川(裕)委員  確かに交付するものもあれば、不交付の部分もあるので、291件のうちのどれぐらいが不交付になるのかということは確かにおっしゃるとおりだと思います。ですので、協力金のことに関しては、審査体制もそうですけれども、限られた時間で、まず年内に15弾までは処理していただく。そして、18弾までは年度内にきちんと不交付、交付の決定をしていただく。終わって1年たつような事業でありますので、ぜひきちんと整理をして、また審査体制もなるべく前例を超えるようなことがないようにお願いして、私の質問を終わります。