県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月1日から4月19日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について(令和3年4月16日更新)
対象期間 令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月19日(月曜)
変更前 令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月21日(水曜)
対象地域 県内全域
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
要請内容 5時から21時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)
県が「まん延防止等重点措置区域」に指定されることに伴い、4月1日から行っていた時短要請の終期を4月21日から4月19日に変更したことから、協力金第8弾の対象期間の終期も、4月21日から4月19日に変更します。
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