≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)について≫
〇協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月20日(火)から5月11日(火)までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について
・ まん延防止等重点措置区域
対象地域  横浜市・川崎市・相模原市
・その他の区域
横浜市・川崎市・相模原市以外の市町村
対象期間
令和3年4月20日(火曜)から令和3年5月11日(火曜)
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
まん延防止等重点措置区域
要請内容 5時から20時までの時短営業
(酒類の提供は11時から19時まで)
その他の区域
5時から21時までの時短営業
(酒類の提供は11時から20時まで)
対象店舗
まん延防止等重点措置区域
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
その他区域
営業の形態や名称にかかわらず、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
※詳細な対象店舗については、追ってお知らせします。
詳しくは下記アドレスをクリックして下さい。