神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)の申請受付は今週金曜日令和3年4月9日(当日消印有効)迄です。

県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、2月8日から3月7日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)」を交付します。

事業者の皆様に対する要請内容について

対象期間:令和3年2月8日(月曜)から令和3年3月7日(日曜)まで

対象地域:県内全域

対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等

※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。

※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。

要請内容:5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業

対象店舗

営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの間に短縮又は休業すれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など) 詳細は下記アドレスをクリックして下さい。https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_6th.html