石川(裕)委員 今回、和解内容にいじめの防止に向けて、引き続き取り組むということが、内容が記載されています。しかし、この議案の報告書の中に、いじめという文字はこの部分に記されているだけで、概要だけを読むと、部活動中の事故のような報告になっている。まず、この委員会に対する報告の在り方はどのようになっているのか伺います。

学校支援課長 本件につきましては、原告が同じ野球部員から、負担に感じるあだ名で呼ばれたり、野球部のLINEから外されたといったことが、このことにつきましては、県のいじめ防止対策調査会、これは県の附属機関であり、いじめへの対処のための対策について調査・審議する機関でございますが、こちらのほうで調査をして、いじめとして認定しております。
今回の裁判につきましては、顧問の教諭の過失の有無などが問われておりまして、突発的に発生した、そのボールをぶつけた行為について、顧問の教諭が予見できたか、こういったことが争点になっています。このことを踏まえて、裁判所の和解情報について議会にお諮りするもので、常任委員会報告資料の事案の概要としては、県立学校の野球部の活動中に他の生徒が原告者に対して硬球を投げ、原告は傷害を負ったと端的に記載したものでございます。

石川(裕)委員 この事案は、県教育委員会は平成30年3月にいじめを重大事態として、今、答弁ありましたけれども、県いじめ対策防止調査会に調査を諮問し、そして、平成31年3月にその調査会から調査報告書が答申をされています。この間、もしくは調査報告がなされて以降、まず、この文教常任委員会への報告はあったのか、もしないのであれば、なぜ報告がなかったのか伺いたいと思います。

学校支援課 いじめの重大事態につきましては、本件以外にも発生しておりますが、例えば本件以前につきまして発生しているものにつきまして、被害者側の意向で公表することは差し控えていたという状況がございます。しかし、本件につきましては、この報告書を部分的に黒塗りする方法によって、個人情報に配慮することで被害者側が公表したことに同意したことから、平成31年4月に公表して、記者発表資料とともに事案について、文教常任委員会の委員の皆様に御案内したという経緯がございます。いじめに関する個別の事案であっても、社会的に影響が大きい事案につきましては常任委員会に報告する必要があると思いますが、本件につきましてはそれには当たらないというふうに考えて、常任委員会の場では報告してございません。

石川(裕)委員 今、答弁があった、当たらないとした理由はなんでしょうか。

学校支援課長 繰り返しになりますが、やはり社会的に影響が大きい事案であれば、報告すべきだと思いますが、何分個別の事案ということもございますので、それには当たらないだろうというふうに判断したものでございます。

石川(裕)委員 今、調査報告書、手元にあります。その中で、この裁判を行われている令和元年11月に、学級内いじめにより抑鬱状態になったために自宅療養が必要と診断をされていて、登校ができなくなったいじめ重大事態に該当する案件とあり、そして、令和元年11月に、県いじめ防止対策調査会に調査を諮問しています。そして、今年の10月にその調査会から報告書がまた、これも答申されています、10月に。この件に関しては、今回の委員会に対して、報告資料の中に挙げられていません。今回、和解勧告を受けた件、そして、10月に答申を出された件、それぞれ県教委に対してのまず提言がなされています、この報告書の中にですね。まず、具体的にどのような対応を行っ
たのか、そしてまた、この調査会が開催されるいじめの重大事態というのは、これは、これ以外にもあるのでしょうか。

学校支援課長 まず、提言を受けてどう取り組んだかという御質問だと理解をいたしました。この事案を受けて、いじめの防止に向けたそれまでの取組に加えて、本件事案に係るいじめ防止対策調査会からの指摘・提言について、全ての県立学校長と協議をしてきたということがございます。また、校長会議、それから新任校長研修、副校長・教頭を対象とした説明会、県立高校の生徒指導担当者会議など、様々な研修、それから、会議の場で本件の事案を踏まえた、いじめ防止についての啓発を行ってきました。
本年11月に公表した事案につきましても、公表された内容を各学校に広く周知することで、引き続き、いじめを見逃さないよう、きめ細かく生徒を見ていく必要があるといったことについて、学校のほうに啓発をしております。重大事態につきましては、本件を含めてこれまで6件ございます。そのうち2件につきましては、本件と11月に皆様に御案内した1件、それ以外の4件につきましては、公表することの同意を得られなかったので公表はしておりません。

石川(裕)委員 公表する同意を得られないという部分は理解はしますけれども、今回の和解内容には、本事案を重く受け止め、いじめの防止に向けて、引き続き取り組むというふうになっています。しかし、この裁判中にも残念ながらこのいじめの重大事態の調査会が開かれ、そして、かつ委員会への報告もありませんでした。
要望になりますけれども、今後は、この結果報告だけではなくて、調査会に諮問があって、公表に同意がある部分に関しては、委員会報告資料等に報告を記載されることを強く要望しておきます。