石川(裕)委員 私のほうからは、先行会派でも少し触れられていましたけれども、労働相談の取組について、まず質問をさせていただきたいと思います。労働環境の改善の取組についてという報告がありますけれども、この労働環境改善対策として、今年度は128万円の予算が計上されています。まず対策の128万円の内容について伺いたいと思います。

雇用労政課長 労働環境改善対策事業費128万円ですけれども、主に働く人のメンタルヘルス相談、こちらのカウンセラーさんの人件費、それからメンタルヘルス対策講演会、こちらの講師の謝金、それから中小企業労務管理セミナー、7回実施することとしておりますけれども、それの関連経費となっております。

石川(裕)委員 メンタルヘルス、そして中小企業の労務管理改善事業、そしてハラスメント対策ということで、非常に事業としては大きな事業の中で128万円という予算になりますけれども、この効果というところで、例えばメンタルヘルスでいくと、労働者からのメンタルヘルスについての相談に対する助言、指導などの援助や、企業におけるメンタルヘルスの対策の促進により、労働福祉の向上を図るということが目的となっているんですけれども、この目的の、以前もそうだったと思うんですけれども、効果はどういう、効果測定というんですかね、それはどのように図られているんでしょうか。

雇用労政課長 まず、メンタルヘルス相談につきましては、相談実績を踏まえましてその件数で効果を させていただいております。それから講演会やセミナーにつきましては、参加者数を見まして検証させていただいております。

石川(裕)委員 相談件数、そして講演会の開催ということですけれども、73万5,000円という金額でどれぐらいの回数とどういう講演会というものが行われているんでしょうか。行われる予定なのか、本年度の予算。

雇用労政課長 現在、今まだ企画中のものがございますので、何をどういったテーマで何回やるかということにつきまして、ちょっとまだはっきりしない部分がございます。ただ、基本的には昨年度並みなのかなというふうな認識でございます。

石川(裕)委員 今年度の話で、もう事業は、今年度は始まっているので、それを今検討しているというのは、この予算を取っている中でいけばおかしい話で、予算があって回数が決まる。回数をこれだけやりたいから予算が、どっちが先でしょうか。去年と同じくらい、去年はどれくらいの数とのことでしょうか。

雇用労政課長 メンタル対策の講演会につきましては、昨年1回やってございます。今年度も1回やる予定でございます。ただ、テーマにつきましては、まだ企画途中でございます。中小企業労務管理セミナー、これは先ほども申し上げましたように7回やる予定でございます。昨年度も7回やってございます。

石川(裕)委員 そういう中で相談件数、令和4年5月31日の記者発表で、労働相談件数は4年連続で1万2,000件を超えているという報道に対する発表がありました、県から。そこの資料の中で、相談内容の状況ということがあるんですけれども、平成29年から令和3年まで、それぞれの相談内容件数の上位5位というものがここにうたわれています。報告もこの5年間、まず1位は解雇、雇い止め、退職、これが相談件数の1位をこの5年間はずっと占めています。ほか、項目の順位は多少、2位から5位まで多少順位は変わりますけれども、労働時間、賃金、職場の人間関係、こういうことがもう毎年のように同じ項目が、相談内容の上位5位に入ってきている。といったときに、この5年間、様々な講演会とかいろいろやられている部分は理解はしますけれども、この相談内容の件数が、毎年、29年が1万9,000件で30年度から大体2万件をちょっと超えるくらいの相談の中で、内容が変わっていない。様々な対策はやられていると思うんですけれども、この項目がなかなか減らない、変わらない、この点についてはどのような理解、どのように認識をされているんでしょうか。

雇用労政課長 委員御指摘の最近5年間の状況でございますけれども、なおかつ相談件数も1万2,000件で推移しているというところで、なおかつ相談項目もそれほど違いがないというところでございます。けれども、そういう意味では大きい労働問題について何か動きがあるとか、そういうことではないのだと考えております。なおかつ同じ件数で推移しているということで、場合によっては問題自体がいろいろな案件があって伸びていくということも考えられるんですけれども、それについては労働相談、県としては類型化をして同じような相談が多く寄せられているということであれば、そういったものを類型化してホームページに紹介するなりして、未然の防止に努めているというところでございます。

石川(裕)委員 御答弁の中で、資料の中でいくと、解雇、雇い止め、退職、これが5年間ずっと1位なわけです。これは発表資料から見ていますけれども、ずっと1位で解雇、雇い止め、退職が続いているわけです。これがずっと1位であるというところでいけば、県としてはここに対してどういう、具体的に労働相談を、先行会派でもありましたけれども、相談を受けることが仕事なのか、相談される方は解決してほしいから相談に来ているわけです。このところに対して、相談を受けて、解雇、雇い止め、退職はずっと5年間1位になっていることに対しての認識をどう捉えられているんですか。

雇用労政課長 まず、労働相談ですけれども、県としましては、県の労働施策として個別のそういう労働関係紛争については、まずは未然防止、それからこういった相談で実際に何かあって相談に来られるといった場合の個別の労働関係の紛争については、自主的に解決することを促進するということがまず基本にございます。なので、県で労働相談をやって、労使間のトラブルとか、それで相談されて解決されればそれはそれでいいとは思うんですけれども、解決されるように労働相談では中立的な立場で労使間の問題点を整理をして、法律関係の考え方も説明しながら、その状況にふさわしい具体的な解決方法とか、解決に至る道筋を助言しているというようなものでございます。労働相談でもし解決できない、あるいは相談される方が、実は労働相談受けたけれども、解決してもらいたいんだということであれば、労働センターで労使の間に入ってあっせん指導をやるとか、そういった方策もございますので、まずは労働相談でもっては、自主的な解決を促進するということでやっていただいております。

石川(裕)委員 このあっせん指導の状況については報告資料の2ページにも出ていますけれども、これだけの相談件数があってあっせん指導の状況でいくと、令和3年度でいくと総件数で67件というところですね。ちょっと繰り返しになりますけれども、相談をしに労働者の方が神奈川県に相談をしにいきました。相談をしに行ったときに県はアドバイスをしていただく、その相談内容に対して。アドバイスをしていただくということは理解をしますけれども、それを実際に実施するのは相談した労働者側であって、それを例えばそこに相談しに行くということは、その企業の、例えば経営者側となかなか話、若しくは上司となかなか話ができないから相談に行かれるわけですよね。そういう中で、今の御答弁でいくと、相談に来た人に、こういう形で企業とお話ししたほうがいいんじゃないですか、そういうアドバイスをしているという理解でよろしいんですか。

雇用労政課長 委員おっしゃるとおりでございまして、まずそれで解決できないんだよということでもう一回相談に来られた場合には、法律相談なり専門の機関を紹介させていただくというような対応をとっております。

石川(裕)委員 あくまでも県はそういうつなぎ、アドバイスはあるけれども、次の機関へつなぐステップへの相談件数だというふうに理解を、相談の機会だというふうに理解をしますけれども、そういう状況の中では、先行会派でもありましたけれども、私は相談内容の件数じゃなくて、結果、どれだけ解決できたかということがとてもやっぱり重要だと思うんです。そこの把握を、先ほどの答弁でいくと匿名だったり、なかなか個人情報があったりということで把握できないというようなお話がありましたけれども、やっぱりこういうことをしっかり把握して、そして次につなげていく、次の政策につなげていく、こういう解決こそが、相談している側から見れば解決してほしいから、会社に言えないから、上司に言えないから言っているわけです。そこが大事だと思うんですけれども、いかがでしょう。

雇用労政課長 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、個別労働関係の紛争については、まず自主的な解決を促進するというのがまず基本にございます。ですので、まず御助言なり、アドバイスをさせていただきながら、それでも解決できない場合については法律相談なりを案内する、あるいはあっせん指導、あるいはほかの機関、相談機関、あるいは裁判所とか、そういうところにもつなぐように、御案内するようにさせていただいているところでございます。

石川(裕)委員 確かにかながわ労働センターのパンフレットを見ましたけれども、解決します、相談できます、職場の悩み、相談するということがまずできるということなので、そこは是非、先行会派でもありましたけれども、解決、どれだけ解決できたか、こういうことをしっかりと追っていっていただきたいということを要望しておきます。そういう中で、少し国のハローワークを所管する神奈川労働局というところと神奈川県の業務が同じような業務、若しくはどう連携を取られているのかというところをちょっと確認をしたいんですけれども、まず神奈川労働局の重点施策を見ると、全ての人が生き生きと働く神奈川を目指す、こういう重点施策を令和3年度は掲げられています。この労働局の役割と神奈川県の役割、これ大きな違い、そういうところはどういうものがあるんですか。

雇用労政課長 国と県との役割分担ということで申し上げますと、労働行政の分野におきまして職業紹介など職業安定に関する事務、また賃金、労働時間ですとか、労働安全衛生などの労働基準に関する事務、こういうことは国のほうが直接執行をしております。本県では、このような国の直接執行事務以外の労働行政に関する事務を地域の実情に応じた形でやらせていただいているのと、あとは労働関係、諸法令におきまして国と地方の役割分担が定められているものについては、その法令にのっとって事務を執行しているというところでございます。

石川(裕)委員 神奈川労働局の主な業務内容というものが出ていまして、そこを見るとおっしゃるとおり法律に基づく事業主に対する指導とか、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法の周知徹底とか、そういうことがあります。一方で、労働者、学生、事業主の方々からの法律助成金制度、トラブルに関する相談受付、説明会、セミナー等開催、労働者と事業主との紛争解決援助、これは県と同じことですね。このすみ分けはどうなんですか。

雇用労政課長 委員おっしゃるとおり国は法律に基づきまして指導、監督というのが基本的な役割でございます。それに付随して各種セミナーとかで普及啓発していることもございますけれども、個別の法令でも、例えば労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法なんかでも都道府県のほうに広報をやるというような役割分担もございますので、県はそうした国の権限が発動される前というと変ですけれども、指導なりに入る前のものにつきましては、未然防止の観点から啓発等やっているところでございます。

石川(裕)委員 そういう中で、神奈川県はその神奈川労働局と神奈川県の雇用対策協定というものを結ばれています。まず、ちょっと確認したいんですけれども、47都道府県それぞれが協定というのは結ばれているということは理解しているんですけれども、市町村単位で協定を結ばれているというところは、この神奈川県においてはあるんですか。

雇用労政課長 神奈川県におきましては、市町村レベルでの協定でございますけれども、横須賀市、それから小田原市、あと横浜市。

石川(裕)委員 この3市が協定、神奈川県とは別にそれぞれ労働局と協定を結んでいるという状況です。神奈川県も労働局と協定を結んでいる。そして、横浜、今あった2市、小田原、横須賀、その3市が結んでいる。この関係、神奈川県が結んでいる、その一方で市町村も市が結んでいる。この関係というのは、労働局とそれぞれの市、そして県ですけれども、それの連携というのはどうなっているのか。

雇用労政課長 そもそもこの雇用対策協定でございますけれども、労働施策総合推進法の中で国と地方公共団体との連携というところで定められておりまして、その中で国と各地方公共団体が協定の締結というのをできるということになっているところで、それぞれの自治体の判断で結んでいるものでございます。ですので、県といたしましては、県と労働局とで結んでおりまして、例えば横浜ですとか横須賀、小田原との横の連携というのは特にないところでございます。

石川(裕)委員 その横の連携がないというところでいくと、例えば身近なところで横浜とか小田原とか、横須賀というところは、地域の身近な労働相談、そういうことは市できちんとできる、一番住民に近い県民、市民に近いところでの相談というのが受けられるというふうに思うんです。といったときに、県の業務とその市の業務と、例えばこの3市に関してはかぶってしまう、二重になってしまうということは、というところでのすみ分け、市がやはり直接結んでいるわけですから、そこは県として、例えばこの3市とは別のところで今仕事をするとか、協定の内容の仕事をするとか、そういうところのすみ分けはできているんですか。

雇用労政課長 労働施策総合推進法の国と地方公共団体との連携の中で、協定の締結のほかに同一施設における一体的な実施、その他の措置を講ずることというような条文もございまして、県としては横浜市内ではあるんですけれども、国のハローワークの施設のハローワークと同じ施設の中で就労支援をやっておりまして、そういう意味では横浜というわけじゃなく圏域全体で事業をやっているというところでございます。

石川(裕)委員 答弁の内容がちょっと理解ができない。すみ分けはしていないという、何を聞きたいか、ハローワーク横浜で横浜市としてのいろいろなことをやられています。そこにかぶせて神奈川県も同じハローワーク横浜で同じような業務をやっているんですかと。そういうすみ分けは、協定を結んでいる市とのすみ分けはできているんですかということ。

雇用労政課長 ハローワーク横浜の関係で申し上げますと、ハローワーク横浜のところに県の就労支援施設が併設されている。そこには特段横浜市の就労支援施設が併設されているわけではないので、そういう意味ではすみ分けはされているということです。

石川(裕)委員 私は事業のことを言っているので、場所に人がいるとか、いないとか、そういう話じゃなくて、雇用のそれぞれが市で協定を結んでいる中で、同じことをしていませんかということなんですけれども、事業。人じゃないですよ、同じ人が横浜のあれをやったり、神奈川県の仕事をやったりということじゃなくて、神奈川県も横浜市も同じことを、例えばハローワーク横浜でやるようなことはないですよねという確認。

雇用労政課長 ハローワーク横浜であれば、県は同じ施設の中で県の事業をやっています。市は市で違う場所ですけれども、就労支援をやっています。小田原は小田原で就労支援をやっていますので、そういう意味では県は一応、県内全域を管轄というか、全域を範囲にしておりますので、同じところを、横須賀市であったり、小田原市であったりという意味では、同じところを管轄して事業をやっているところでございます。

石川(裕)委員 神奈川県は全域でということは、神奈川労働局も全域なんです。神奈川労働局というぐらい。ということは、やはりそういう事業のすみ分け、例えばハローワーク横浜かもしれないですけれども、横の連携を取ったほうが私はいいと思っています。それで今質問させてもらっているんですけれども、例えば横浜でそういう事業をやっているのであれば、そこは横浜にお任せして、神奈川県はまた違うところでそういう支援というか、そういうことをやるとか、例えば横浜が3回やる、こっちも3回やるとか、そういう開催の回数なんか分からないですけれども、そういう労働局と市と結んでいる、県とも結んでいる、横でのつながり、横の連携がないというのであれば、そこは連携すべきだと思っているんですけれども、その点はいかがですか。

雇用労政課長 現在、県でも横浜駅西口のところで就労支援施設を設けて事業をやっています。なおかつ10地域の相談窓口も設け、小田原市ですとか、そういうところでもやっておりますので、連携は取れていけるのかなという気がしております。

雇用労政課長 取れていけるのかなじゃなくて、取っていただきたいということなんですけれども、連携は取って、今後検討していただけるんでしょうか。

雇用労政課長 選択肢が増えるわけなので、連携についてもしっかり取っていきたいと考えております。

石川(裕)委員 そういう中で、神奈川県の雇用対策協定に基づく事業計画、これも神奈川労働局と神奈川県で毎年度つくられています。この雇用対策協定の中で、事業計画を立てるということと、その取組の実施状況の評価等を実施するため、神奈川県及び神奈川労働局は雇用対策として運営協議会を設置するというふうに今なっています。その協議会の座長は労働部長ということでよろしいでしょうか。

雇用労政課長 はい。

石川(裕)委員 そういう中で、令和4年度の神奈川県の雇用対策協定の事業計画の質問をさせてもらいますけれども、取組の実施状況の評価というのは、これは令和2年、3年と計画があったと思いますけれども、どのようなタイミングで、どのようになされているのか伺います。

雇用労政課長 事業計画に基づきまして数値目標を定めてございます。15項目ございまして、そのうち労働局の項目が14、県のほうの項目が一つございますけれども、県のほうの項目につきましてはグランドデザインのKPIのほうで報告をさせていただいております。国のほうの労働局のほうの数値目標につきましては、それぞれの労働局の中で、それぞれのところで取り組んでいるところで実績については公表されていると承知しております。

石川(裕)委員 今、私、協議会の話をしているんですけれども、評価と、繰り返しになりますけれども、この協定の中で事業計画の策定及び事業計画に定めた取組の実施状況の評価等を実施するため、神奈川県及び神奈川労働局は雇用対策協議運営協議会を設置すると書いてある。だから、今、私が質問したのは、その実施するとなっている評価を実施するというところは、いつ、どういう形でやられているのか、この協議会をやられているのではないですか。

雇用労政課長 協議会の場でやっておりまして、時期については、事業計画を立てる際に事業計画をつくるのと実績について協議会の場で確認をさせていただいているところでございます。

石川(裕)委員 部長にお伺いします。座長ということで伺いますけれども、今の御答弁でいくと、実績を見ないで年1回ということですね、今の御答弁だと、実績を見ないでもう来年度の計画がその協議会で立てられている、こういうことでよろしいんですか。

労働部長 まず、先ほど課長から答弁したとおり、まず年度の初めに前年度の実績の報告と併せて当該年度の目標について協議をしております。

石川(裕)委員 協議会は年に何回やられているんですか。

労働部長 年に1回でございます。

石川(裕)委員 今の、その前の御答弁の協議会の前の数値、年度初めの、というのは、その協議会の中で1日、例えば午前中に昨年度の実績を踏まえて、じゃ、次、来年度は、今年度はこういう数値にしようねということですか。その協議会はそんな長い時間やるような協議会ですか。

労働部長 協議会自体は丸一日ということではございません。まず、目標につきましては、当該年度どういう数字にするかということについては、労働局、県、それぞれで当該年度の目標は検討した上で、この協議会の場で協議を行って、その実績につきましては、それぞれ前年度の実績については県、国、それぞれ労働局でその実績が出ておりますので、それを基に当該年度の目標数値については決めた上で 。

石川(裕)委員 その協議会に開催されるに当たって、事前に神奈川労働局からの目標数値、県の目標数値、これが協議会に出されていると。そして、その目標数値というのは、例えば令和4年度であれば、今年度であれば令和3年度若しくは2年度の実績数値を踏まえて、それぞれ神奈川労働局、そして神奈川県が踏まえた数字で出してきているという経過、協議会で決めているわけですね。

労働部長 まず、県の数字につきましては、神奈川グランドデザインKPI 国の目標数値については、労働局のほうで、全国の状況も踏まえながらですけれども、前年度の実績を踏まえて数値を決定するというものでございます。

石川(裕)委員 私、令和2年度と3年度の数値目標の資料をいただきましたけれども、確かに言われている神奈川県が目標にしている集計数値というのは一つだけで、かながわ若者就職支援センターでキャリアカウンセリングを利用した就職等の進路決定率、これが神奈川県の目標の数字ですね。何でこれにこだわっているかというと、神奈川労働局と神奈川県の両方で作られた事業計画なわけですよね。といったときに、例えば令和2年度の就職件数、雇用を通じて誰もが参加できる社会の実現という事業計画項目があります。これは神奈川労働局が作っている数字だと思いますけれども、そういう中で就職件数が、例えば令和2年度は4万6,400件、令和3年度は3万8,565件、そして今回令和4年度が4万6,546件という数字になっているわけです。これは国が作った数字だということは理解をしていますけれども、ここに対して神奈川県が、例えばこの数字、神奈川県の雇用をもっと促進してもらいたいから、例えば4万6,546件という令和4年度の事業計画の数値目標、例えばもう少し上げてほしいとか、若しくはこれは高いからもう少し下げてほしいとか、若しくはこの4万6,546件をつくるまでの過程で神奈川県が一緒にやっているということですから、そこに神奈川県が意見若しくは要望、こういうことを伝える場面、機会というのはあるんでしょうか。

雇用労政課長 事業計画に載せている、数値目標の中に置いている若者就職支援センターの数字ですけれども、若者支援センターについては国との連携、国の事業の一つとしても連携して今やっておりますの
で、そういう中にあっては……

石川(裕)委員 そこが聞きたいんです。国の数字、神奈川県の数字は分かるので。

雇用労政課長 国のほうも全国見ながらの数字であったりもするので、県からの、県から意見することはできるのかもしれないですけれども、国のほうも全国で見て県がこのぐらいということもありますので、そこのところは県のほうから多い、少ないというのは、なかなか申し上げにくいのかなと。

労働部長 ただ、委員おっしゃったとおり、ここで県と国のほうで目標がありますので、あらかじめ出てきた数字について協議するということは可能であります。その上で、最終的に国のほうで、今、課長からお話ししたように全国から見てどうかということでの最終的な判断、こういうことだろうと思いますけれども、意見を聞く、県の意見を というふうに考えています。

石川(裕)委員 是非協議会という場を持っているわけですから、これが恒例行事じゃないですけれども、数字が出てきて、はい、これでいいですねというような協議会ではなくて、是非神奈川労働、本当に労働局の書いている全ての人が生き生きと働く神奈川を目指すというように、神奈川県も労働局も、しっかりとここは連携を取っていただいて、数字ありきではないですけれども、そういうことをしっかりと協議の場で協議をしていただきたいと思いますし、それでもう一つ質問なんですけれども、この中で例えば具体的な取組として経済団体への雇用要請、障害者の就労支援とか、ほかいろいろ就職の氷河期世代の活躍とか、高齢者とか、いろいろありますけれども、そういう中に神奈川県知事の特徴が県内経済団体を訪問し、雇用機会の確保について協力要請を行う、推進すると書いてある。こういうことは具体的に行われているんでしょうか。

雇用労政課長 県と労働局との雇用要請ですけれども、毎年行っておりまして、今年度も6月27日に知事と神奈川労働局長で各団体に訪問をさせていただき、雇用要請を行っているところでございます。

石川(裕)委員 具体的にどれぐらいの団体、どういうタイミングでどういう形で訪問されているんですか。

雇用労政課長 県内の経済団体5団体に対してやっておりまして、商工会議所連合会、それから神奈川県経営者協会、それから神奈川経済同友会、それから商工会連合会、それから神奈川中小企業会、この5団体に対して知事と神奈川労働局長が書面でもって説明をさせていただいて、書面を受け取っていただくということでやらせていただいております。

石川(裕)委員 是非具体的にこういうことを書いてある中身、協定の事業計画という中で、そういうことをやっていただいていることは理解しましたけれども、それがきちんと結果につながる、そして是非この目標数値というものが、本当に国から、労働局の数字であるということもあるかもしれないですけれども、神奈川の雇用を促進していく、守っていくという立場で、是非神奈川の思いというものをこの数字の中に入っていけるような場を是非労働局と連携をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

労働部長 今、委員おっしゃられたとおり神奈川県、そして当然、今委員がおっしゃられたような形で雇用の促進をしていかなければいけないということがございますので、神奈川労働局に対して、実際には来年度の数値ということにはなってしまいますけれども、この目標値を決めるときにはというふうに考えています。