≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)について≫※協力金(第10弾)は、補正予算の成立が条件です。
 県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、5月12日から5月31日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)」を交付します。
交付要件
≪まん延防止等重点措置区域の店舗≫
横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、令和3年5月8日より前に、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年5月31日以降であること。
・対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
・対象店舗において、令和3年5月8日より前から通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年5月12日から令和3年5月31日までの期間、5時から20時まで(酒類の提供は終日停止、利用者による酒類の店内持込みを含む。)の間に時短営業すること(休業含む)。(注)
・対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供の終日停止等を含む)」を掲示していること。
飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。<第10弾から交付要件として追加>
・県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
・「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
・県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業を開始した日から令和3年5月31日まで連続して時短営業(酒類の提供は終日停止、利用者による酒類の店内持込みを含む。)することが必要です。
詳細は下記アドレスをクリックして下さい。