県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(横浜市及び川崎市)にある酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して、12月17日までの時短営業の協力をお願いしていましたが、12月15日に時短営業要請期間を1月11日まで延長することとしました。
また、1月8日から1月11日までの4日間について、5時から20時までの更なる時短営業(酒類の提供は19時まで)にご協力をお願いいたします。
これに応じて、対象となる店舗を運営し、延長期間に時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」を交付いたします。

事業者の皆様に対する要請内容について
  • 対象期間:令和2年12月18日(金曜)から令和3年1月11日(月曜・祝日)まで
  • 対象地域:横浜市、川崎市
  • 対象施設:酒類を提供する飲食店及びカラオケ店
    ※通常の営業時間が5時から22時までの店舗は対象外です。例えば、11時に開店し、22時に閉店するレストランは対象外。
    ※ただし、1月8日から1月11日までの期間については、通常20時から翌朝5時まで営業している店舗が対象となります。
  • 要請内容:5時から22時までの時間短縮営業

なお、要請の詳細については、くらし安全防災局のページをご覧ください。

<追加要請>
1月8日から11日までの間、横浜市・川崎市の事業者の皆様は22時までの時短営業の要請が【20時まで】に変更されます。詳しくは「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)の追加交付について」をご覧ください。

※県全域の20時までの時短要請は、1月12日から2月7日までで、協力金(第5弾)の対象となります。(1月8日から11日の間は、時短要請の対象ではないため、協力金の対象ではありません。)

対象店舗

通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、酒類を提供している以下の店舗

  • 飲食店
    (テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外)
  • カラオケ店

※1月8日から1月11日の期間については、通常20時から翌朝5時までの時間に営業している店舗が対象。

1月8日から1月11日の期間、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に応じた場合、1日につき2万円を追加交付します。この場合、1店舗あたり最大108万円となります。)

第4弾についてはは下記アドレスをクリックして下さい。

https://www.pref.kanagawa.jp/…/cor…/kyoryokukin_4th.html