≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)の申請受付が2月8日から始まります≫
 県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(県全域)にある対象店舗に対して、1月12日から2月7日までの間、営業時間短縮の要請をしました。
これに応じて、対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付いたします。
【事業者の皆様に対する要請内容について】
対象期間:令和3年1月12日(火曜)から令和3年2月7日(日曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
要請内容:5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)
詳細は下記アドレスをクリックして下さい。
【新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の虚偽申請及び不正受給への対応について】
 協力金の不正受給は犯罪です!
 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。
 あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
 県では、実際に街の見回りをしており、20時以降も要請に応じず、営業している店舗があることを把握しています。
・実際には20時以降も客を滞在させて営業を行っているにもかかわらず、時短要請に応じたように見せかける。
・以前から廃業・休業しているにもかかわらず、営業実態があるように見せかける。
・対象となる飲食店等を運営する事業者(事業主)でないにもかかわらず、対象事業者を装い申請する。
など、虚偽申請は絶対に行わないようご注意ください。