≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)について≫
 県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
第3弾、第4弾、第5弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。
【事業者の皆様に対する要請内容について】
対象期間:令和2年12月18日(金曜)から令和3年1月11日(月曜・祝日)まで
対象地域:横浜市、川崎市
対象施設:酒類を提供する飲食店及びカラオケ店
※通常の営業時間が5時から22時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、22時に閉店するレストランは対象外。
※ただし、1月8日から1月11日までの期間については、通常20時から翌朝5時まで営業している店舗が対象となります。
要請内容:5時から22時までの時間短縮営業
詳細は下記アドレスをクリックして下さい。