石川(裕)委員 項目を変えて、先行会派でもありましたが、委員会資料の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度について伺います。この居住支援法人指定の御案内がありますが、この法人指定を受けると何が変わるのでしょうか。

住宅計画課長  住宅確保要配慮者居住支援法人を申請できるのは、居住支援を行っているNPOや不動産会社などです。住宅確保要配慮者居住支援法人を県が認証し、住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を名乗ることができます。それによる効果としましては、大家に対して、県が認証した居住支援法人が取り組んでいるというPRができるメリットがあります。

石川(裕)委員  先行会派でも質問がありましたが、神奈川県では指定の会社がホームページ等々に出ていて、10社という御答弁がありました。川崎市でも同じように先ほどの御答弁にありました神奈川県居住支援協議会もあり、そこに居住支援団体が協議会の中に含まれます。こちらと神奈川県の支援の指定しているところが少し異なりますが、この違いは、どういったことでしょうか。

住宅計画課長  住宅確保要配慮者居住支援法人は県のみが指定できる団体です。それ以外に、居住支援を実際に行っている団体があり、そのような方を巻き込まないと市の居住支援協議会は成り立たないので、川崎市は居住支援法人と、居住支援法人ではない居住支援を行っている団体が入っていると思います。

石川(裕)委員  先行会派の質疑の答弁で、252戸あるという御答弁でした。政令市である、川崎市、横浜市、相模原市はこれからという御答弁でしたが、その252戸のあり方は、政令市は除くということでしょうか。

住宅計画課長  252戸の登録については、県内全部の登録数です。先ほど川崎市、横浜市、鎌倉市は市町村の居住支援協議会の設立がある市で、登録住宅は市町村の居住支援協議会がなくても、ここは登録住宅として登録が可能となっています。

石川(裕)委員  登録している団体を見ると、東京の企業も入っていますが、企業側が手を挙げるのでしょうか。または、こちらからお願いしている状況でしょうか。

住宅計画課長  基本的には、こちらから制度のPRはしますが、法人からの申出で指定しています。

石川(裕)委員  例えば川崎市で言うと、川崎市住宅供給公社が居住支援を行っており、神奈川県住宅供給公社がありません。なぜないのでしょうか。

住宅計画課長  川崎市は従来から川崎市住宅供給公社に住宅相談を委託していたという経緯があり、居住支援協議会をつくったときに、川崎市住宅供給公社が居住支援側にいるという位置づけになっています。神奈川県住宅供給公社については、県からそういった委託がないので、神奈川県居住支援協議会に当然入っていますが、住宅事業者として加入いただいているところです。

石川(裕)委員  今年度の予算を見ると、約140万円の予算で、神奈川県の住宅確保要配慮円滑入居賃貸住宅事業があり、最後に前年度からの変更事項として、実績を勘案したことによる事業費減になっています。来年度の予算は幾らですか。

住宅計画課長  この住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業費は、登録するための委託ということで、登録をする者に対して委託するお金です。本年度は134万8,000円を計上しています。

石川(裕)委員  支援をする中で、予算が減っています。どのように住宅セーフティ機能の強化を図るのか、御担当の思いはいかがでしょうか。

住宅計画課長  予算査定の際は、前年の実績で査定をされております。仮に我々がPRし、この10倍の件数を登録することになった場合は、当然、補正予算を組んで要求をしていきたいと考えております。

石川(裕)委員  そうなるように事業を進めていただきたいと思います。以上で質問を終わります。