石川(裕)委員  私も一点だけ確認の質問をさせていただきます。 先行会派からもいろいろな質問がありましたが、今回の定県第50号議案には、特別職の期末手当及び勤勉手当の減額について記載されています。しかし、一方で、第4条の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正の11項に学校職員給与等の記載があります。これは、特別職ではない任期付職員の方も給与が減額されるという理解でよいでしょうか。

教育局管理担当課長  今回の条例の第4条の中に任期付職員という形で含まれておりますが、任期付職員についても、今回の減額の対象となっております。県教育委員会においては、学校支援課に任期付職員として法曹資格者1名を配置しております。学校職員について対象者はありません。