石川(裕)委員
 次に、条例の改正案について質問をしてまいります。
 今回、職員の特殊勤務手当の条例等を一部改正する条例がありまして、その中に調整額というのがあります。この調整額というのは何かということと、特殊勤務手当というのがありまして、この特殊勤務手当というのはどういう手当なのか伺います。
労務担当課長
 今お話がありました、まず給料の調整額ですが、同じ給料表が適用されているほかの職員と比較しまして、職務の困難性であったり勤務条件といったものが常時著しく特殊な職員、そういった者に対して、給料の一部として支給するものです。
 具体的に申し上げますと、例えば遠洋航海に出るような船舶に乗り組むような職員であったりとか、病理細菌、そういったものを日常的に扱う職員、そういった者に支給をしております。
 一方の特殊勤務手当については、著しく危険、不快、不健康、そういった勤務で、その特殊性が臨時的、一時的、そういった職務に対して、手当として支給をしているものです。具体的には税務手当であったり感染症等接触手当、そういったものがございます。

石川(裕)委員
 今回、この調整額を廃止して特殊勤務手当とするという見直しですが、なぜ今こういう見直しをされるのか伺いたいと思います。
労務担当課長
 今申し上げました給料の調整額については給料の一部ということでございまして、例えば地域手当であったりとか期末勤勉手当、また退職手当といった諸手当の算定の基礎にもなっております。これに対して、特殊勤務手当の方は、これ自体が手当でありますので、今申し上げたようなものには含まれないといった違いがございます。
 一方で、退職手当については、基本的には職員が長期間継続で勤務をして退職する場合の勤続報奨的な意味合いで出されるというふうにされておりますので、現行の給料の調整額では、退職したときの所属とか業務内容によって退職手当の額に大きな影響が出るというような制度になっております。このことは、退職手当の性格からしまして、退職する場合の勤続報奨という性格から考えますと、職員の職務上問題があるのではないかということで、こちらで考えたところです。
 一方で、給料の調整額と特殊勤務手当については、職務の特殊性を考慮して支給するという性格では重なっている面がございます。こういったことから、今回、退職手当のそこの処遇の部分に着目いたしまして、職員団体への見直しの提案も経て、今回給料の調整額は廃止するということにしたものです。

石川(裕)委員
 今の御答弁を伺うと、そうすると県の経費という意味では削減されるのかなという印象ですが、これはどのぐらいと試算されているのですか。
労務担当課長
 委員御指摘のとおりでございまして、退職手当への反映度というところで、経費が減額されることになります。具体的には多い者で200万円以上、退職手当が削減されることになります。
 今回の退職手当の削減については、職員への影響が大きいことから激変緩和ということで、5年間の経過措置ということで設けさせていただいておりますが、この経過措置が終了した時点では、約8,000万円程度の削減ができるものと試算をしております。

石川(裕)委員
 あともう一つ、地域手当というものが先ほど御答弁でありましたが、この地域手当というのはどういうものでしょうか。
労務担当課長
 地域手当については、ここにある給料の場合は、いわゆる本給というところが、給料月額というものと地域手当という二つで構成をされております。まず給料月額については、平成18年の国の改革の中で、全国的な地域の民間との格差の中で一番低い地域に合わせて、それを給料月額で設定をすると。そうしますと、本県のようないわゆる民間の給料が高いようなところの地域については、そこの部分の差を地域手当というもので埋めていくと。その2段階構想で給料を組成するという形になっております。

石川(裕)委員
 今の御答弁の中でいくと、地域手当というのは、全ての県で支給されているというわけではないということでしょうか。
労務担当課長
 おっしゃるとおりです。

石川(裕)委員
 いろいろと手当のことも伺ってまいりましたが、県が厳しい財政状況の中で、今回職員の給与を引き上げるという形になりましたので、このことについて基本的な考え方というのですか、給料が上がる分どういうふうになると考えているか伺いたいと思います。
労務担当課長
 職員の給与改定については、労働基本権制約の代償措置であります人事委員会勧告を尊重するというのが基本的な考え方です。また、優秀な人材を確保しまして質の高い県民サービスを行っていくためには、給与は重大な要素であると考えております。また、今回、国やほかの都道府県も勧告どおりの給与改定を行っているという状況もございます。
 一方で、政府も経済の好循環を生み出すためということで、経済界へ賃上げの要請を行っているという部分もございます。こうしたことを踏まえまして、職員のモチベーションを第一に考えまして、厳しい財政状況の中ではございますが、勧告どおりの給与改定ということで提案をさせていただいているところです。
 一方で、これまでも職員給与については社会情勢の変化に合わせまして、様々な制度の見直しということで取り組んでまいりました。今回も、今お話のありました給料の調整額の廃止であったり出張旅費に係る雑費の見直し、こういったものを行わせていただいております。今後も人事委員会勧告の尊重を基本としながら、見直すべきところは見直すという姿勢で、適正な関与に努めてまいりたいと思っております。

石川(裕)委員
 要望になりますが、給与改定をすることによって優秀な人材を確保する、そういう職員が誇りを持って働ける、この理由は非常に分かるのですが、やはり公務員の給料が上がるときには、民間の方の気持ちになると、何でなのかという部分が少なからずともあると思うのです。その中で、やはり公務員の給与が上がったということをどうこう言うことではないですが、やはりそこの部分に関しては、やはり行政の仕事の簡素化とかスリム化とかすることによって、見直すべきところはしっかり見直す、そして民間の方のそういう意見に対しても、しっかりと答えられる体制をとっていただきたいということを要望しまして質問を終わります。